国民年金保険料の育児免除制度

[概要]

令和8年10月から、育児期間中の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
令和8年10月1日以降、子を養育する国民年金第1号被保険者の方(実父母・養父母)が対象で、届け出により、子を養育することになった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。(実母の場合、産前産後免除期間に引き続く対象期間が免除となります。)
免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

[手続きなど詳しくは]

「国民年金保険料の育児免除制度/日本年金機構(外部サイト)」をご覧ください。

国民年金保険料の育児免除制度/日本年金機構(外部サイト)

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